医業経営支援
医療法人化
私たちは、個人開業・法人化、双方のメリットデメリットをわかりやすく解説したうえで正しい判断をいただき、それに合わせたお手伝いを担当させていただいています。
医療法人とは?
医療法人とは、医療法で定められた法人形態で、医師が常勤する病院や診療所、介護老人保健施設などの開設、所有を目的とした法人です。
医療法人の類型には下記の種類があり、平成19年4月以降の現在は、持分なし医療法人の設立のみ認められています。医療法人化を検討する場合、多くの先生が、持分なしの基金拠出型医療法人の設立を検討することになります。
クリニック経営を続けていると、「税金対策のために法人化をしたほうがいい」であるとか、「スムーズな事業承継のために法人化をお勧めします」などのお話を聞いたことがあるかもしれません。
ここでは、個人開業医と医療法人にはどのような違いがあって、メリット・デメリットはどうなっているのかについてみていきます。
医療法人と一般法人の違い
医療法人は一般的な株式会社とは異なる点が多くあります。
理事 | 3名以上 |
---|---|
理事長要件 | 原則医師 |
議決権 | 1人1票 |
配当 | 禁止 |
残余財産の帰属先 | 医療法で規定 |
取締役 | 1名以上 |
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代表取締役要件 | なし |
議決権 | 持ち株数に応じる |
配当 | 任意 |
残余財産の帰属先 | なし |
医療法人の理事
医療法人を設立するためには、株式会社では取締役に相当する理事が3名以上必要です。
株式会社のように、1名で設立することはできません。
理事長の要件
医療法人の理事長は原則医師である必要があります。
株式会社のように、誰でも代表取締役になれるわけではありません。
議決権
医療法人の場合、出資額に関わらず、1人1票の議決権を持ちます。
つまり、出資をしていなくても、医療法人の社員であれば、1票の議決権を持つことができます。ここでいう社員とは、従業員のことではなく、株式会社でいう株主のことを指します。
対して、株式会社の場合、議決権は株式数に応じて決定します。つまり、出資金額に応じて議決権を持つことになります。
配当
医療法人は、剰余金などの利益の分配が禁止されています。そのため、内部留保が膨らみやすい傾向にあります。
株式会社の場合は、一定のルールで自由に分配可能です。
残余財産
解散時の残余財産は医療法によって規定され、持分なし医療法人の場合、国や地方故郷団体に帰属します。
株式会社では、株主に帰属することになります。
医療法人のメリット
医療法人のメリットは、状況や将来の考えなどで変わってきますが、主に8つあります。
①所得税と法人税の差
1つ目のメリットは、法人税と所得税の税率の違いです。
所得税は超過累進税率で住民税と合わせれば最大55%になります。対して、法人税は一定の税率で所得に課税されます。医療法人の実行税率は約28%で、所得800万円以下には更に低い税率が適用されます。
個人の所得を法人に変えることで、税率のメリットを活用することができます。
②給与所得控除と所得分散
2つ目のメリットは、給与所得控除を受けられることと、所得の分散化です。
医療法人成りをすると、法人組織の1人として理事報酬が支給されることになります。理事報酬は給与所得として計算され、最大220万円の控除を受けることが可能です。
また、個人開業医の場合は、青色専従者として届出した範囲内でしか報酬を支給することはできませんが、医療法人の場合、奥様以外の親族にも医療法人の理事として経営に参画することにより、適正な報酬を支払うことが可能になります。
③退職金の支給
3つ目のメリットは、退職金を支給できることです。
個人開業医の場合、院長本人や青色専従者に対する退職金の損金算入は認められていません。対して、医療法人の場合は、在籍期間や功績による計算方法を用いて退職金の損金参入が認められています。
また、退職所得は他の所得に比べ税負担が軽減され、次の3つメリットがあります。
- 分離課税
- 退職所得控除
- 1/2課税
退職金として報酬を受取ることで、手取り金額を大きく増加させることができます。
④生命保険の経費化
4つ目のメリットは、生命保険を経費化できることです。
個人の生命保険の掛金は、最大12万円の控除となり、控除額以上の掛金は経費として計上することができません。医療法人では、保険の種類にもよりますが、一定のルールのもとに損金算入することができます。
※保険には様々な形態や種類があります。それによって税務上の処理が全く異なります。将来に対するお考えや経営計画に沿った保険に加入しないと後で後悔することになりかねませんので、慎重な検討が必要です。
⑤経費化できることが増える
5つ目のメリットは、経費化できる科目が増えることです。
個人開業医の場合、事業に直結するものはすべて経費にすることができますが、事業と生活が一体化してみられるため、例えば車やガソリン代などを挙げると全額が経費化できることはありません。
医療法人の場合、法人の運営に関わるものはすべて経費化することが可能です。車なども法人所有であれば自動車税や車検費用を含めて全部を経費化することが可能であり、個人事業主に比べると損金にできる幅が広がる可能性があります。
⑥分院展開
6つ目のメリットは、分院展開が可能となることです。
個人の場合は、開設者と管理者が同一者である必要があるため、分院を開設することができません。医療法人が開設者になることで、分院展開を実現することが可能となります。
⑦繰越欠損金の利用
7つ目のメリットは、繰越欠損金を利用できることです。
青色申告の個人でも、赤字は3年間繰り越すことが可能ですが、医療法人の場合10年間繰り越すことができます。赤字額を他の年度の所得から差し引くことで、税負担を軽減することが可能です。
⑧相続対策
8つ目のメリットは、医療法人化が相続対策として利用できることです。
現在の基金拠出型医療法人の場合、出資持分がないため、拠出金以外の部分は相続税の課税対象とはなりません。また、事業承継なども出資持分のある医療法人と比べるとスムーズに承継できることになります。
医療法人のデメリット
どこをデメリットとして捉えるかは、人によって違ってきますが、一般的な医療法人の主なデメリットとは5つです。
法人の資金を自由に使えない
1つ目のデメリットは、法人の資金を自由に使えないことです。
個人事業主の場合、報酬のすべてを自由に使うことができますが、医療法人成りし、理事報酬を受取る給与所得者になると、例え理事長であっても法人の資金を自由に使うことはできません。
また、理事報酬についても、基本的には年に1度しか変更できません。
社会保険の強制加入
2つ目のデメリットは、医療法人の設立と同時に社会保険に強制加入となることです。
これまで4名以下で社会保険の適用となっていなかったクリニックにとっては大きな負担となります。社会保険料は人件費の約15%が加算されます。理事報酬にも厚生年金の負担が求められるので、非常に大きいデメリットといえます。
煩雑な書類手続きが増える
3つ目のデメリットは、煩雑な書類手続きが増えることです。
医療法人は会計年度の終了後3ヶ月以内に、決算書等を都道府県に提出しなければなりません。また、法務局への資産や役員変更の登記が必要になります。運営上の事務的負担は個人に比べ増加することになります。
小規模企業共済からの脱退
4つ目のデメリットは、小規模企業共済からの強制脱退です。
節税対策の1つとして、多くの先生が小規模企業共済に加入していると思いますが、医療法人を開設する際には脱退しなければなりません。ただし、戻ってくるお金は退職所得として受け取ることができます。
公的チェックが厳しくなる
5つ目のデメリットは、公的チェックが厳しくなることです。
医療法人は一般の法人と違い、認可を受けて設立される法人です。そのため、監督官庁のチェックは厳しく、法人の私的利用などには特に厳しい目を向けられる可能性があります。
医療法人化の手続き
医療法人化の手続きは、下記のような流れで進めることとなります。
- 設立趣意書・定款の作成
- 設立総会の開催
- 設立認可申請書の作成・提出
- 医療審議会・設立認可
- 設立登記
設立趣意書・定款の作成
はじめに、設立趣意書と定款の作成を行います。
設立趣意書とは設立の同意を求めるために作成する書類です。定款は、法人の活動について、基本的なことを定めた書類となります。
設立総会の開催
次に、設立総会を開催します。
総会では、次のようなことを決定します。
- 医療法人設立の承認
- 社員の確認
- 定款の承認
- 拠出申込み及び設立時の財産目録の承認
- 2年間の事業計画
- 役員及び管理者の選任
- 設立代表者の選任
設立総会の開催
設立総会開催後は、認可申請書を作成し、都道府県または医師会へ書類を提出します。
主な提出書類は下記のとおりです。(あくまでも一例です。都道府県や運営形態によって変わります。)
- ・医療法人設立認可申請書
- ・定款
- ・設立時の財産目録
- ・財産目録の明細書
- ・預金残高証明書
- ・設立決議録
- ・設立趣意書
- ・基金申込書
- ・基金割当決定通知書
- ・各種登記簿謄本
- ・賃貸借契約書
- ・医療施設の概要
- ・設立後2年間事業計画書
- ・設立後2年間の予算書
- ・設立者全員の履歴書
- ・設立者全員の戸籍抄本・印鑑証明
- ・委任状
- ・役員就任承諾書
- ・管理者就任承諾書
- ・医師免許の写
- ・社員及び役員名簿
- ・原本証明
上記はあくまでも一例です。医療法人の運営形態や都道府県によって提出書類は変わります。
医療審議会・設立認可
認可申請書の提出後は、医療審議会の開催を経て、認可申請書が発行されます。
設立登記
認可申請書が発行された後は、2週間以内に設立の登記をすることになります。
認可後は、登記の他に、保健所や厚生局などへ開業時と同様の許可申請や、届出の作業が発生します。医療機関コードが新しくなるので注意が必要です。その他にも、個人事業としてのクリニックの廃止届などの手続きが発生します。
医療法人化シミュレーション
当社では医療法人化のシミュレーションを無料にて対応しております。
- まわりから医療法人化を進められているが、メリットがあるか知りたい
- 税理士から医療法人化のメリットがないといわれた
医療法人の設立は、一般の法人と違い専門的な知識が要求されます。
上記のようなケースは、1度シミュレーションを実施してみることをお勧めします。