医業経営支援

相続事業承継

円滑な事業承継がすすむお手伝いをさせていただきます。デリケートなこの対策に関してお気軽に私どもにご相談いただければと思います。

開業医師の相続

多くの先生方にとって、相続の問題は切っても切り離せません。

2015年の改正により、基礎控除が縮小されました。
それにともない、課税される人の割合は4%から8%へと増加し、1人あたりの納税額も約1,800万円と年々上昇しています。

相続が発生してからでは、できる対策は限られてしまいます。
また、開業医の場合、相続と合わせて後継者問題が絡んできます。生前の対策が不十分な場合、巨額の相続税が課されるどころか、家族間での訴訟問題にも発展しかねません。

相続対策は、早ければ早いほど、選べる選択肢が多くなります。
最低でも、相続のシミュレーションは実施しておくべきです。

基本的な相続対策は3つ

相続対策を検討するにあたって、基本的な対策は、「遺産分割対策」、「納税資金対策」、「相続税の軽減対策」の3つです。

遺産分割対策

相続対策において、最も重要な対策の1つです。

遺産配分をめぐって、家族間で争うことがないようにします。
具体的な対策として、遺言書の作成や生前贈与などが挙げられます。

増税資金対策

遺産を相続した人が、納税に困らないようにするための対策です。

相続税は、相続発生後10ヶ月以内に納付が義務付けられています。
対策として、保有資産の売却などによる見直しや、生前贈与や生命保険の利用が挙げられます。

相続税の軽減対策

資産を減らす、評価を下げるなどして、将来の相続税を軽減する対策です。

相続税は累進税率のため、財産が多いほど課税負担が重くなります。
対策として、小規模宅地の評価減の利用や、死亡保険金の非課税枠の活用などが挙げられます。

相続税の計算方法

相続税の計算方法は下記のとおりです。
配偶者と子供が2人いるケースでシミュレーションしてみます。

課税遺産総額の把握

はじめに、課税対象となる資産の総額を把握します。

遺産総額
現金・株式9,000万円
不動産小規模宅地の特例利用後4,400万円
クリニック資産3,000万円
生命保険非課税枠1,500万円控除後500万円
その他個人資産500万円
合計1億7,400万円

開業医の場合、現金や株式などの資産以外にも、クリニックの医療機器や未収入金など、すべての資産が相続税の対象資産となります。また、医療法人の種類にもよりますが、出資持分についても同様です。

基礎控除額の計算

相続税には、下記の計算式による、基礎控除額があります。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

このケースでは、3,000万円+600万円×3人となり、基礎控除額は4,800万円となります。

相続税の課税遺産総額は、
1億7,400万円-4,800万円=1億2,600万円となります。

相続税の総額を計算

課税遺産総額を、法定相続人で分割したものとして、仮の相続税総額を計算します。

妻:
1億2,600万円×1/2=6,300万円
子供:
1億2,600万円×1/4=3,150万円
子供:
1億2,600万円×1/4=3,150万円

速算表から相続税額を計算すると下記のとおりとなります。

妻:
6,300万円×30%-700万円=1,190万円
子供:
3,150万円×15%-50万円=422.5万円
子供:
3,150万円×15%-50万円=422.5万円

仮の相続税の総額は、2,035万円となります。

■相続税の速算表
課税価格税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

各人の納税額を計算

仮の相続税の総額をもとに、実際の相続割合に応じて各人の相続税額を計算します。

ここでは、法定相続分どおりに、分けたと仮定します。

妻:
2,035万円×1/2=1017.5万円 ※配偶者特別控除により0円
子供:
2,035万円×1/4=508.75万円
子供:
2,035万円×1/4=508.75万円

配偶者には、法定相続分、もしくは1億6,000万円までのいずれか多い金額まで、配偶者特別控除が利用できます。
よって、このケースの納税額は子供2人の合計950万円となります。

ご注意いただきたいのは2次相続です。
一般的には、法定相続人の減少で基礎控除が縮小し、配偶者特別控除も利用できなくなります。そのため、1次相続に比べても納税額が大きく膨れ上がります。

相続対策を検討するにあたっては、2次相続を含めて検討することが必要です。

主な相続税の軽減対策

ここからは、相続税の軽減対策の一例を紹介します。

先に申し上げますが、これらの対策がすべての方に有効とは限りません。
置かれている現状や将来への考えによって、取るべき対策はことなります。

養子縁組で法定相続人を増やす

法定相続人が増えれば、その分基礎控除額も増えることになります。

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。普通養子縁組は、血縁上の親と法的な親子関係はなくならず、市町村役場に書類を提出すれば成立します。相続対策として行う養子縁組は、通常はこの普通養子縁組です。

ただし、法定相続人に含めることができる、養子の人数には、

  1. 実子がいる場合は1人
  2. 実子がいない場合は2人

までと定められています。

生命保険の非課税枠を利用する

生命保険の保険金は、「500万円×法定相続人の数」までは、非課税となります。

非課税限度額の範囲で、現金を保険証券に変えることにより、相続税対策になります。

孫や子供に生命保険をかける

子供や孫に現金を贈与して、それを保険料として生命保険に加入する方法です。

契約者と保険金受取人が子供、被保険者が親となります。
保険金は相続税の対象ではなく、子供の一時所得となります。贈与税の負担率が相続税の負担率を下回る範囲で贈与を行うことにより、税負担を軽減することができます。

小規模宅地の特例を利用する

小規模宅地の特例とは、相続した土地にかかる評価額を最大80%減額できる制度です。

上限面積と減額割合は次のとおりです。

宅地等の利用区分上限面積減額割合
居住用特定居住用宅地330㎡80%
事業用特定事業用等特定事業用宅地等400㎡80%
特定同族会社事業用宅地等
貸付事業用宅地200㎡50%

土地を複数所有している場合、適用要件を満たせば併用することも可能です。
ただし、合計額には制限があるため、どのように組み合わせるのが有利か慎重に検討する必要があります。

  • 持分有り医療法人と、持分無しでは、特例が違いますのでご注意下さい。

不動産による評価減を利用する

相続税の対象となる財産は、原則として時価で評価しますが、土地や建物などは一定の方法によって評価します。

例として、事業承継を伴うクリニックの建替資金を、親に出してもらうなどがあります。

親子間における事業承継

親子間で承継する場合は、「生前承継」と「相続による承継」の2種類があります。

また、個人クリニックを継承するのか、医療法人を継承するのかでも大きく違ってきます。
個人クリニックの場合、親子間の承継であっても、一度クリニックを廃業し、新たに開設の手続が必要です。

一方、医療法人の場合は、基本的に理事長の交代によって、経営が引き継がれることになります。

※第三者への事業承継(M&A)についてはこちら

親子間の個人事業承継

個人クリニックの場合、事業運営に関わる資産はすべて個人の所有です。

したがって、土地や建物、医療機器などの資産は時価で評価されます。生前承継の場合、「売却」、「贈与」、「賃貸」のいずれかを選択することになります。

相続が発生してからの承継では、相続発生時の評価額で計算されます。承継のタイミングを自分で選択することはできません。遺言書の作成など、予め対策を講じておく必要があります。

承継形態別の課税関係は以下のとおりです。

承継方法課税対象者課税
譲渡所得税
賃貸所得税
贈与贈与税
相続相続税

親子間の医療法人承継

親子間による医療法人の事業承継はいたってシンプルです。

基本的には理事長を交代する手続となります。
ただし、出資持分がある場合はこれを、譲渡、または相続することになります。

長年経営を続けてきた医療法人は、利益剰余金が膨れ上がり、評価額が大きくなってしまう傾向にあります。出資持分は市場で売買されるものではないので、現金化が難しく、相続人は相続税の支払原資を別に確保する必要があります。

医療法人の事業承継においては、将来の相続を念頭に考えておく必要があります。
対策をしないまま放置すると、出資持分の払い戻し請求を巡って、家族の争いに発展しかねません。

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