医業経営支援
M&A
M&Aとは「事業の合併や買収の総称」のことですが最近は決して珍しいことではありません。その進め方はケースバイケースです。
医療業界の現状とM&A活発化の背景
医療業界においても、一般の会社と同様にM&Aは増加傾向にあります。
中小企業白書の調査によると国内企業のM&Aは2000年の1,635件から、2017年には3,050件と倍増しています。特に中小企業での増加が目立ち、経営者の高齢化と、経営環境の厳しさが年々増加する中で、問題解決の手段としてM&Aが認知されてきたと考えられます。
開業医の平均年齢は60歳を超え、帝国データバンクの2011年調査では、無床診療所の90.3%が後継者不在と答えています。地域医療を守るという観点から、第三者への事業承継が活発化することが望まれています。
また、新規開業を希望するドクターにとっても、承継開業は選択肢の1つとなります。現在国内では、約5,000件の新規開業と4,500件の廃業があり、年間500件ずつ競合が増加している計算です。
少子高齢化に伴う社会保障費の増加もあり、政府は医療費の抑制を進めています。新規開業には逆風が吹く中で、リスクを抑えた承継開業は今後ますます増えると想定されます。
M&Aにおける売手のメリット
M&Aにおける売手のメリットは以下の3つです。
①地域医療が継続される
多くのドクターが、利益よりも、医療を通じて地域や患者に貢献したいとう想いで、これまで事業を継続してきたはずです。事業承継が円滑に進み、誰にも迷惑をかけることなく、引退ができることは、最大のメリットではないでしょうか。
②営業権(のれん代)や出資持分の譲渡で対価を得られる
事業承継が上手にできれば、営業権や出資持分の譲渡対価、役員退職慰労金などの形で現金を手にすることができます。これは、長年経営を続けてきた事業への評価といえます。
対して、廃業の選択は一定のコストがかかります。
登記などの法的手続き費用、借入金やリースの返済、医療機器の処分や、不動産の現状復帰費用などが該当します。
事業承継によって譲渡ができれば、多くのコストかけずに、創業者利益を確保可能です。
③従業員の雇用が継続される
閉院した場合、これまで通院していた患者は他のクリニックを探さなければなりません。それと同時に、これまで苦楽を共に歩んできたスタッフの雇用も失われることになり、退職金のコストも発生します。
さらには、取引をしていた物品業者や清掃業者なども1つの仕事を失うことになります。広い視点でみれば、クリニックを譲渡できた場合、地域経済への影響も最小限に抑えることができます。
M&Aにおける売手のデメリット
売手のデメリットとしては、患者や関係者への説明に手間がかかることです。
事業承継の場合、M&Aのアドバイザーや譲受希望のドクターなど、多くの関係者と折衝する必要がしょうじます。特に第三者承継では、お互いの利害関係を一致させるのに多くの時間を要します。
また、譲渡対価を高望みし過ぎないこともポイントの1つです。
長年培ってきた事業への想いから、譲渡価格を高く見積もりたい気持ちも分かります。しかしながら、高すぎる譲渡価格は買手にとっても負担となり、最悪の場合、譲渡のタイミングを逃してしまう結果となりかねません。
M&Aにおける買手のメリット
M&Aにおける買手のメリットは以下の3つです。
①初期投資を抑えられる
事業承継では最初から必要な設備が用意されています。そのため、初期投資を抑えることができ、開業に要する時間も大幅に短縮することが可能です。
固定資産等の設備は適正価格で評価され、安価で取得できます。
また、個人事業主であれば営業権の償却、法人であれば役員退職慰労金の支給などで、税務上のメリットを得ることも可能です。
経営権を取得するのに一定の資金は必要となりますが、ゼロからの新規開業より投資額は少なくて済むケースが多いです。
②一定の患者を見込むことができる
一定の患者が確保できていることは大きなメリットです。集患にかかるマーケティングコストを最低限に抑えることができます。
新規開業で、開院当初から多くの患者が来院することは稀で、少なくとも2年目までは赤字経営となります。最初から一定の患者を見込むことができれば、運転資金も少なくて済み、早い段階で経営を起動にのせることができます。
③スタッフが確保されている
承継開業では、基本的にスタッフの雇用を継続することが可能です。採用にかかる時間とコストを踏まえると、それらをお金で買ったといえます。
特に地方では、看護師を含め、OP・PTなど、専門スタッフの確保が難しくなってきました。さらに採用後の教育や研修にかかる費用を考えると、新規開業に比べ有利なスタートを切るこが可能です。
地域の患者や家族とコミュニケーションが取れている点も、スムーズな引継ぎに繋がります。
M&Aにおける買手のデメリット
承継開業は初期投資を抑えることができる反面、古い設備や医療機器などを引継ぐことになります。
したがって、事業価値を含め、固定資産などについても正しい評価と見極めが必要となります。譲受後に問題が発覚すれば、訴訟問題にも繋がりかねません。
また、承継後の未来についても、具体的にイメージしておく必要があります。儲かっているという理由で、利益のみを目的とした事業承継はおすすめできません。承継後も利益を維持し、発展させるためには、それなりの努力と工夫が不可欠です。
M&A成立までの手順
第三者への事業承継を行う場合、専門家などの助言を受けながら、一定のプロセスに沿って進めることになります。
①アドバイザー選定
アドバイザーの選定はM&Aにおいて特に重要なポイントです。
候補としては、顧問税理士や弁護士、銀行やM&A専門会社などが挙げられますが、医療機関のコンサルティング会社をおすすめします。M&A専門会社が適任に思われがちですが、唯一の弱点は買手を探す能力が劣ることです。
事業承継の場合、買手の大半が開業を目指す勤務医です。M&A専門会社は勤務医に対する接点が少ないため、買手の探索に苦労するケースが見受けられます。医療においての会計・税務・法務の専門的な知識を備えた依頼するのが望ましいと考えます。
そのうえで、顧問税理士や弁護士を相談役として迎え入れるのがよいでしょう。
アドバイザーの主な業務
- 情報の収集・調査・資料作成
- 事業価値評価・M&Aスキームの検討
- 候補先の探索・選定
- 契約交渉
- 各種契約書等の作成
- その他M&Aに関するアドバイザリー業務
②事業価値評価の実施
アドバイザーの決定後は、事業価値評価とノンネームシートの作成を行います。
事業価値評価には、3期分の財務書評やレセプト数の推移など、様々情報を開示してもらう必要があります。合わせて、詳細なヒアリングを元に分析を行います。開示資料は多くの個人情報を含むで、この点からも信頼できるアドバイザーを選ぶことが重要です。
開示する情報は、事業価値が毀損するものも含めて正確に報告します。設備の故障歴や過去の医療訴訟・不正請求などが該当します。隠したい気持ちも分かりますが、買手の調査によって隠蔽の事実が判明した場合、M&Aの成立はおろか、訴訟問題にも発展しかねません。
売手に取って都合の悪い情報でも、初めから開示しておいたほうが、後の交渉が楽になるケースが多いです。
事業価値評価後は、ノンネームシートを作成します。
ノンネームシートとは、クリニックが特定されない程度に案件をまとめた概要書です。
このシートを用いて、買手を探索することになります。この段階で、譲渡スキームについても、買手の状況を予測し、複数用意しておくと買手との交渉がスムーズです。
開示資料の例
個人事業の場合
- 確定申告書(3期分)
- 月次試算表(当期分)
- レセプト資料(3年分)
- 各種図面
- 開設者の履歴書
- 就業規則(給与規定や退職金規定など)
- 従業員名簿・賃金台帳
- 各種契約書の写し
医療法人の場合
- 定款
- 理事・社員名簿
- 決算書類一式(3期分)
- 月次試算表(当期分)
- レセプト資料(3年分)
- 各種図面
- 代表者の履歴書
- 就業規則(給与規定や退職金規定など)
- 従業員名簿・賃金台帳
- 各種契約書の写し
- 保険証券の写し
③秘密保持契約の締結
買手候補者が見つかったらいよいよマッチングです。
マッチングとは、譲渡側と譲受側が情報交換を開始することを指します。
一般的には、買手候補者との面談の前に秘密保持契約を締結します。開示する情報には収支や資産状況などの機密情報が含まれるため、情報漏洩には最大限の注意が必要です。特に取引業者や従業員に漏れると、すぐに情報が拡散してしまいます。
この段階で、事業承継が合意に至るとは限りません。秘密保持契約は必ず締結するようにしましょう。
④見学・面談・交渉の実施
秘密保持契約締結後に実際に買手と面談します。
買手にとって気になる情報は「人柄」、「立地」、「収支」の3つです。
まず、最も重視されるのは先生の「人柄」です。
繁盛しているという理由から、評判がいいとは限りません。診療方針や経営理念について共感が持てるかは、事業を引継ぐ買手にとって重要な要素です。
次に挙げられるのが「立地」です。
クリニックの立地は、簡単に変えることはできません。あらためて診療圏調査を実施することは当然ですが、買手は自身の目で周辺状況を確認し、将来の人口推移や患者の年齢層などについてもチェックが必要です。
最後に挙げられるのが「収支」です。
どんなにすばらしいクリニックでも、収支がともなわなければ、買手にとってメリットはありません。
譲渡スキームを含め、事業評価額が適正かどうかもよく確認します。
売手は買手との交渉にあたって、質問には誠実に、嘘偽りなく答えるようにしましょう。
⑤基本合意書の締結
基本合意書とは、双方の開示情報が正しいことを前提に、報酬額や付随する条件についての合意を書面にしたものです。
通常、この段階で買手には独占交渉権が与えられ、他者との交渉は一切できなくなります。また、万が一情報に誤りがあった場合には、譲渡価格を修正できる旨などが記載されます。
個別の案件によって記載内容が大きく異るので、アドバイザーや各種専門家の助言を受けながら、意見のすり合わせを行い決定します。
⑥買収監査
買収監査とは、基本合意書を含む開示された情報が、適正かどうかを確認する作業です。いわゆる買手側のデューデリジェンスです。
事業に必要な不動産や資産の権利関係、各種の許認可、法人であれば、社員・役員・出資者の地位や過去の議事録なども確認されます。
特に簿外債務の有無は、入念にチェックされる事項です。
⑦最終契約の締結・譲渡実行
買収監査を終え、事業承継の条件が確定に至れば、最終契約を締結することになります。
最終契約書は、「事業譲渡契約書」や「出資持分譲渡契約書」など、譲渡スキームによって名称が異なります。基本合意書に記載された内容を中心に、事業承継の具体的なプロセスが追記され、より踏み込んだ内容となります。
一般的には、最終契約締結後、1ヶ月以内に譲渡が実行されます。
譲渡スキームと事業形態
ここからは、各事業形態に応じた、譲渡スキームをご紹介します。
事業譲渡は「個人事業主」か「医療法人」か、さらには「出資持分」があるかどうかによって、選択できる譲渡スキームが変わります。
譲渡スキーム
主な譲渡スキームは、下記の3つです。
- 事業譲渡
- 出資持分譲渡
- 合併
事業譲渡
事業譲渡は、対象の資産を売買する契約です。
具体的には、土地や建物、医療機器などの資産を譲渡することを指します。
対象とする資産は、売手と買手、双方の合意のうえで決定することができます。したがって、建物は譲渡するが、土地は賃貸するという契約も可能です。
ただし、不動産賃貸借契約やリース契約などの、クリニック経営に関する契約は譲渡することができません。これらの契約行為は、買主があらためて締結する必要があります。
出資持分譲渡
出資持分とは、医療法人に出資した者が、出資額に応じて有する財産権です。
平成19年3月までに設立されたい医療法人は、各々の出資比率により財産権を有し、第三者への譲渡が可能です。
事業譲渡と違い、契約行為は法人で行っているため、一部の例外はあるものの、再締結の必要はありません。したがって、法人が有する資産以外にも、カルテやこれまでの税務処理、労務管理なども引継ぐことが可能です。
行政への手続としては、社員、理事、理事長の交代となります。
合併
合併とは、その名のとおり、2つ以上の法人が1つの組織となる再編行為を指し、下記の2種類があります。
- ●吸収合併
- いずれかの医療法人が、権利義務をすべて吸収する方法です。吸収された医療法人は消滅することになります。
- ●新設合併
- 2つ以上の医療法人が、すべての権利義務を新設する医療法人に承継させる方法です。
合併は事業承継とは言えませんが、それと同時に出資持分を手放すのであれば、1つの事業承継スキームといえます。
事業形態の種類
主な事業形態は下記の3つです。
- 個人事業主
- 出資持分あり医療法人
- 出資持分なし医療法人
個人事業主
個人事業主の場合、事業運営に関する資産はすべて個人の所有となります。
したがって、事業譲渡以外の選択肢はありません。
土地や建物、医療機器等の資産は、基本的には時価で売買されます。
営業権などは、他の所得と合算して総合課税となりますので注意が必要です。
また、個人事業の承継で特に注意する点は、行政への許認可手続です。
売手はクリニックの廃止手続となり、買手は通常の新規開業と同様の手続きが必要となります。
出資持分あり医療法人
出資持分あり医療法人の場合、出資持分の譲渡をはじめ、事業譲渡や合併など、すべてのスキームを選択可能です。
一般的には出資持分の譲渡が選択されます。
理由としては、手続が簡便であることに加え、譲渡対価の一部を役員退職慰労金という形で受け取ることにより、手取り額を最大化できるケースが多いためです。
退職金は分離課税で、一定の控除額があるため、課税が安くなります。
出資持分なし医療法人
出資持分なし医療法人の場合は、残余財産の分配を受ける権利はありません。
基本的に拠出金を返還してもらい、役員退職慰労金を受け取ることになります。
譲渡スキームとしては、事業譲渡となります。
個人事業 | 持分あり医療法人 | 持分なし医療法人 | |
---|---|---|---|
事業譲渡 | 〇 | 〇 | 〇 |
出資持分譲渡 | ― | 〇 | ― |
合併 | ― | 〇 | 〇 |
事業価値(承継価格)の評価方法
M&Aにおける評価方法には様々な手法があり、正解はありません。
売手はできるだけ高く、買手はできるだけ安くという相反する意向を持つのが通常です。そのため、論理的なアプローチによって評価し、お互いが歩み寄ることが必要です。
主な事業価値評価方法として、下記の3つが挙げられます。
●時価純資産価額法
保有する資産を時価に換算し、負債を控除とした額を価格とする手法
- メリット:
- 試算が簡単で、主観が入りにくい
- デメリット:
- 将来性を価値に反映できない
●DCF法
将来的に生み出すキャッシュフローを現在価値に割引いて算出する手法
- メリット:
- 将来の期待収益を元に計算するので柔軟性がある
- デメリット:
- 将来の期待収益に客観性をもたせるのが難しい
●類似取引比較法
類似のM&A取引を元に価格を算出する手法
- メリット:
- 簡便でシンプル
- デメリット:
- クリニックのM&Aは事例が多くないため比較が難しい
各手法には、上記のような特徴やメリット、デメリットが存在します。
当社では、クリニックの評価に適した手法として超過収益法をおすすめしています。
超過収益法とは、「事業から生み出される利益」から「事業活動において使用する資産が通常獲得する利益」を超過収益と考え、有形資産と無形資産を全体で評価する手法です。
以下では、出資持分あり医療法人を例として、超過収益法による価値算定の方法を記載します。
超過収益法による具体的評価例
具体的な評価の流れとしては、下記の作業となります。
- 損益計算書と貸借対照表を元に超過収益を算出
- 超過収益を現在価値に割引いて営業権を算出
- 貸借対照表を時価に修正
具体的には以下のとおりです。
①損益計算書を正常利益に修正
損益計算書より、正常利益を算出します。
役員報酬を適正額に修正するなどして、削減可能な経費を減額します。
②資産利益の算定
法人にある資産で、どれくらいの利益を生んでいるかを計算します。
売掛金、土地や建物、医療機器等の資産に期待利子率を乗じて算出します。
③超過利益の算定
正常利益から資産利益を控除し、超過収益を算出します。
④営業権(のれん代)の算定
超過収益を2~4年分の現在価値に割引いて、営業権を算出します。
⑤貸借対照表を時価に修正して営業権を加算
最後に、貸借対照表を時価に修正し、営業権を加算することで出資持分を評価します。